”消費者被害の相談例”border="0"

事例[1]

トイレがつまり、インターネットで修理業者を検索していたところ、出張料金や見積もり無料!修理は6000円〜との広告を見つけた。そのサイトに登録をしたところ、サイトから連絡がらあり、地元の業者を向かわせるとのことだった。業者がしばらくして来訪し、金額を確認しないまま修理に取り掛かり、新しい便器への交換が必要となり、作業終了後28万円と言われた。見積もりもないまま高額な請求になり驚いたが、新しい便器に交換してもらっていたこともあり払ってしまった。便器の交換が本当に必要だったのか?また、見積もりもせずにすぐに修理になり納得できない。

アドバイス

トイレの修理に限らず、鍵の修理や害虫の駆除等の日常生活の急なトラブルの際にインターネットや電話帳でレスキューサービスに依頼をしたが、料金や修理内容で事業者とトラブルになったという相談が多くなっています。

  • 作業の前に料金やサービス内容を確認し、納得できない内容はきっぱりと契約を断る。
  • 広告表示や電話で言われた料金等を鵜呑みにしない
  • おかしいと思った時やトラブルになった時はすぐに消費生活センターに相談する
事例[2]

1万2千円の美容液が500円で試せるとネット広告で見つけた。沢山の天然成分が配合されているので使用してみたいと思い購入したが、数回使用時点で肌が荒れ始めたので使用を止めた。その数週間後、再度商品が届いたことで定期購入だと気付き、すぐに販売事業者に解約希望の電話をしたところ「3回続けての購入が条件なので3回購入するまでは解約できない」と言われた。3回購入の総額は2万4千円になる。もう使用したくないし、高額なので解約したい。

アドバイス

1回限りの購入だと思っていたのが実は定期購入だったという相談が全国的に多く寄せられています。販売サイトでは初回価格が非常に低価格であると強調され目を引くようにされている一方で、契約条件や解約方法等の表示が小さかったり、別のリンク先に書かれていたりすることが見受けられます。

  • 通信販売はクーリング・オフがありません。契約すると事業者の規約に原則従うことになります。申し込み前にサイト内を良く確認しましょう!!
  • 販売サイト・広告等で義務付けられている記載(1回の契約で複数回の商品引き渡しや代金支払いとなる時はその旨と総額の表示)がされていなかったり、小さくてわかりにくい、など誤認する表示だった場合は事業者との交渉材料になる場合もあります(検討が必要)。
  • おかしいと思った時やトラブルになった時はすぐに消費生活センターに相談する